特定調停の手続き
特定調停は、債務者が現在の借金額ではどうしても返済ができないという場合、裁判所に間に入ってもらって、債権者に対して借金の整理を依頼するという形で行われる制度です。その手続きは、まず簡易裁判所への申立から始まり、基本的には債権者が足を運べるよう、債権者の所在地の管轄にある簡易裁判所を選ぶ必要がありますが、申立人の居住地からあまりにも遠方であるなどの場合には申立人の居住地域でも手続きが可能です。
申立から2週間〜1ヶ月が経過すると、簡易裁判所から『調停期日呼出状』という通知が届きます。ここに記載されている調停日に、裁判所を訪れなくてはなりません。尚、調停日は通常、この呼出状が送られてきた日から1〜2ヶ月後に設定されています。
調停日には、第1回特定調停が行われます。この日は、調停委員と申立を行った本人のみで行われ、債務の原因、今後の返済プランに関しての相談が主に行われます。およそ1時間程度の簡単な話し合いです。
この1〜2ヶ月度、今度は債権者も交えた特定調停が行われます。この第2回の特定調停では、前回作った返済計画を基に、借金の減額を債権者へ依頼する形となります。実際に借金を減額する運びとなるケースもあれば、話し合いが上手くいかないケースもあります。
もし話し合いがスムーズに進めば、この1週間後に裁判所から調停調書が送られてきます。この調停調書というのは、調停終了の通知です。これで、晴れて借金が正式に減額されることになります。