特定調停の特徴
特定調停は、高金利によって膨らんだ借金を圧縮し、3〜5年を目処に完済できるように借金額を調整する債務整理の一種です。金利の調整を行うという意味では、任意整理と同じですね。この2つにどんな差があるのかというと、特定調停の場合は裁判所が債権者、債務者双方の間に入り、調停を進めるという方法を取る点です。そして、これが特定調停の最大の特徴となります。
ただ、この特徴にはメリット、デメリットの両方があります。それによって、結果が変化する事もあります。つまり、任意整理なら上手くいったかもしれないというケースもあれば、特定調停だからこそ上手くいったというケースも多数存在します。だからこそ、これらを分けてそれぞれ選ぶ事ができるようになっているのです。
重要なのは、それぞれの特徴を踏まえ、自分の現在抱えている借金の性質ならばどちらの方法が良いかという事を分析し、最良の選択をすることです。もちろん、それは素人には難しいことなので、専門家に相談を仰ぐのが好ましいでしょう。
特定調停の場合、自分で債権者と交渉しなくてはなりません。間に裁判所が入るとはいえ、実際に交渉を進めていくのは自分自身です。近年では債権者と債務者が直接接触する事はあまりなく、電話などでの話し合いが行われるようにはなりましたが、交渉自体は自分が行います。交渉がどうしても苦手、という人には向いていないかもしれませんが、ある程度自信がある人ならば、色々とメリットも生まれてきます。その点も考慮しておいたほうが良いでしょう。