特定調停の特徴

特定調停は、高金利によって膨らんだ借金を圧縮し、3~5年を目処に完済できるように借金額を調整する債務整理の一種です。金利の調整を行うという意味では、任意整理と同じですね。この2つにどんな差があるのかというと、特定調停の場合は裁判所が債権者、債務者双方の間に入り、調停を進めるという方法を取る点です。そして、これが特定調停の最大の特徴となります。

ただ、この特徴にはメリット、デメリットの両方があります。それによって、結果が変化する事もあります。つまり、任意整理なら上手くいったかもしれないというケースもあれば、特定調停だからこそ上手くいったというケースも多数存在します。だからこそ、これらを分けてそれぞれ選ぶ事ができるようになっているのです。

重要なのは、それぞれの特徴を踏まえ、自分の現在抱えている借金の性質ならばどちらの方法が良いかという事を分析し、最良の選択をすることです。もちろん、それは素人には難しいことなので、専門家に相談を仰ぐのが好ましいでしょう。

特定調停の場合、自分で債権者と交渉しなくてはなりません。間に裁判所が入るとはいえ、実際に交渉を進めていくのは自分自身です。近年では債権者と債務者が直接接触する事はあまりなく、電話などでの話し合いが行われるようにはなりましたが、交渉自体は自分が行います。交渉がどうしても苦手、という人には向いていないかもしれませんが、ある程度自信がある人ならば、色々とメリットも生まれてきます。その点も考慮しておいたほうが良いでしょう。

特定調停のメリット


債務整理を行う際には、まず自分の借金額をどの程度圧縮できるかという点を考える必要があります。もし、明らかに高金利によって借金が膨れ上がっている状況ならば、任意整理や特定調停で十分支払える範囲まで圧縮可能です。その場合は、このどちらかを選ぶ事になるでしょう。

もし特定調停を選んだ場合は、他の債務整理と比較し、メリットとなる部分がいくつもあります。例えば、債権者との交渉の際、直接債権者と話をしなくても良いという点です。もっとも、弁護士や司法書士などが代わりにやってくれるわけではないので、交渉自体は自分で行う必要があります。この他、申立を行うと取立てがなくなるというメリットもありますが、これは債務整理全般のメリットですね。

特定調停ならではのメリットといえば、まず必要となる費用がかなり少なく済むという点です。弁護士等に依頼するわけではないので、本当に小額で済むのです。これは大きなメリットと言えます。


また、債権者を選べるのも大きなメリットと言えます。個人再生や自己破産では、複数の業者に借金していても、全ての借金に対して整理をしなくてはなりません。しかし、特定調停の場合は、例えば保証人のいない業者だけを選ぶとか、金利が高過ぎる所を選ぶという選択が可能です。この他にも、手続き完了までの時間が短い、手続き自体が簡単などのメリットがあります。

特定調停の手続き

特定調停は、債務者が現在の借金額ではどうしても返済ができないという場合、裁判所に間に入ってもらって、債権者に対して借金の整理を依頼するという形で行われる制度です。その手続きは、まず簡易裁判所への申立から始まり、基本的には債権者が足を運べるよう、債権者の所在地の管轄にある簡易裁判所を選ぶ必要がありますが、申立人の居住地からあまりにも遠方であるなどの場合には申立人の居住地域でも手続きが可能です。

申立から2週間~1ヶ月が経過すると、簡易裁判所から『調停期日呼出状』という通知が届きます。ここに記載されている調停日に、裁判所を訪れなくてはなりません。尚、調停日は通常、この呼出状が送られてきた日から1~2ヶ月後に設定されています。

調停日には、第1回特定調停が行われます。この日は、調停委員と申立を行った本人のみで行われ、債務の原因、今後の返済プランに関しての相談が主に行われます。およそ1時間程度の簡単な話し合いです。

この1~2ヶ月度、今度は債権者も交えた特定調停が行われます。この第2回の特定調停では、前回作った返済計画を基に、借金の減額を債権者へ依頼する形となります。実際に借金を減額する運びとなるケースもあれば、話し合いが上手くいかないケースもあります。

もし話し合いがスムーズに進めば、この1週間後に裁判所から調停調書が送られてきます。この調停調書というのは、調停終了の通知です。これで、晴れて借金が正式に減額されることになります。